贈与と相続、どちらが得?

相続と贈与はいったいどちらが得なのか?については、多くの方が悩むところですが、実際は専門家が多面的に判断しませんと、なかなか判断がつかない面もあります。

よく、相続と贈与のどちらが得かを判断する際に、贈与税の税率と相続税の適用税率で単純比較することがありますが、単純比較で言えば、一般的には贈与税の方が、相続税よりも税負担が大きくなります。
※贈与税は、20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合の計算となります。
(下図参照)

贈与税と相続税の適用税率の比較

贈与税適用税率相続税
200万円以下の金額10%1,000万円以下の金額
200万円超、400万円以下の金額 15%1,000万円超、3,000万円以下の金額
400万円超、600万円以下の金額 20%3,000万円超、5,000万円以下の金額
600万円超、1,000万円以下の金額30%5,000万円超、1億円以下の金額
1,000万円超、1,500万円以下の金額40%1億円超、2億円以下の金額
1,500万円超、3,000万円以下の金額45%2億円超、3億円以下の金額
3,000万円超、4,500万円以下の金額50%3億円超、6億円以下の金額
4,500万円超の金額55%6億円超の金額

そのため、贈与を行なう場合は、贈与税の暦年間の基礎控除額(年間110万円)以下の場合を除いて、贈与すべきではないという考え方が一般的ですが、相続と贈与のどちらが得なのか?を考える場合は、それぞれで支払う税金の総額で考える方が、合理性が高いと思います。

そこで、以下に、相続税計算において適用される最高税率と贈与税の実効税率を比較して、どちらが得かを判断してみましょう。

(計算例)

前提1.財産総額を12,000万円とする
前提2.相続人は長子1名のみとする

相続税計算において適用される最高税率
項目計算式・金額
(1) 生前贈与を全く行なわない場合相続財産の価額 12,000万円
(2) 遺産にかかる基礎控除額3,000万円+600万円(1人分)
 =3,600万円
(3) 課税遺産総額(1)-(2)
 =8,400万円
(4) 相続税の総額(3)×30%(税率)-700万円
 =1,820万円
 ※700万円は相続税の速算控除額
(5) 適用最高税率このケースの適用最高税率は30%
贈与税の実効税率と有利不利判定

● 500万円の生前贈与の場合

項目計算式・金額
①贈与税額(500万円-110万円:注1)×15%-10万円(注2)
=48.5万円
②実効税率48.5万円(贈与税額)/ 500万円 =9.7%
③有利不利判定相続税の適用最高税率 30% > 贈与税の実効税率 9.7%
よって、生前贈与をした方が有利です

● 1,000万円の生前贈与の場合

項目計算式・金額
①贈与税額(1,000万円-110万円:注1)×30%-90万円(注2)
=177万円
②実効税率177万円(贈与税額)/1,000万円 =17.7%
③有利不利判定相続税の適用最高税率 30% > 贈与税の実効税率 17.7%
よって、生前贈与をした方が有利です

● 3,000万円の生前贈与の場合

項目計算式・金額
①贈与税額(3,000万円-110万円:注1)×45%-265万円(注2)
=1,035.5万円
②実効税率1,035.5万円(贈与税額)/3,000万円 =34.5%
③有利不利判定相続税の適用最高税率 30% < 贈与税の実効税率 34.5%
よって、相続をした方が有利です

※注1 贈与税の基礎控除額
※注2 贈与税の速算控除額

以上のように、相続税計算において適用される最高税率と贈与税の実効税率を比較して、有利な方法を採用することになりますが、実際には、複数人に年を変えて贈与をしたり、配偶者の税額軽減を適用するかどうかによっても判断が異なりますので。個々の事情を勘案したうえで、専門家に試算してもらうことを強くお奨めします

宮城・山形相続サポートセンターでは、相続税計算において適用される最高税率と贈与税の実効税率を比較して、お客様に最も有利な方法をご提案いたしますので、相続と贈与のどちらが得か?とお悩みの方は是非ご相談下さい。
まずはお電話でご予約ください。

 

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