贈与

税制改正で、贈与がしやすくなりました。
贈与をすべきかどうか?迷ってらっしゃる方は、ぜひご相談下さい

生前贈与とは、被相続人が死亡する前(存命中)に、自分の財産を人に分け与えることを言い、相続財産を予め減らすためにも有効な方法です。
しかしながら、一般的に、贈与に伴って発生する贈与税は、相続の際に発生する相続税よりも基礎控除額が低く、税率も高くなっているため、贈与は相続よりも不利であると思われているケースが多いようです。
しかしながら、平成27年1月1日以降から適用された税制改正では、政策として、贈与に対する優遇措置が盛り込まれておりますので、贈与の積極的な活用を検討してみても良いと思います

そこで、贈与を活用するメリットを以下に整理してみます。

贈与を活用するメリット

メリット1.贈与税の基礎控除を活用して、相続財産を減らすことができる

贈与税には、一人当たり年110万円の基礎控除があるため、計画的に活用すれば相続財産を大幅に減らすことができます。
※必ず事前に専門家にご相談の上、判断下さい。

メリット2.贈与税の配偶者控除を活用して、課税価格を減らすことができる

  • 婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与である
  • 居住用不動産または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与である
  • 過去にこの制度の適用を受けていない(同一夫婦間で一度だけ)
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与された(又は取得した)
  • 居住用不動産を居住の用に供し、その後も引き続き居住する見込である
  • 贈与税の申告をする

以上の要件を満たした場合に限り、課税価格2,000万円(基礎控除と合わせると2,110万円まで)控除できます。

メリット3.法定相続人以外に財産を渡すことができる

相続では、法定相続人以外には財産を渡すことができませんが、贈与の場合は、自らの指定した相手に財産を渡すことができます。

このようにメリットの多い贈与ですが、贈与と相続のどちらを選択するかの判断は難しいため、自分で判断せず、必ず専門家に相談することをお勧めします

生前贈与サポート

手順1.電話予約の上、山形相続サポートセンターまでお越し下さい

まずはお客様のご事情やご要望を伺い、まずはお客様の現状をしっかりと受け止めさせていただきます。

手順2.相続人・相続財産の種類と評価額を確認させていただきます

既に資料が整っている場合は、資料を拝見し、相続人・相続財産の種類と評価額を確認させていただきます。
戸籍の収集等や相続財産の洗い出し等がお済でない場合は、当サポートセンターで代行させていただきます。(別料金)

手順3.相続と贈与の有利・不利判定を行います

確認させていただいた想定される相続人、相続財産の種類と評価額から、相続と贈与のどちらが得なのか?を判定いたします。
判定の結果「贈与が有利」と判断された場合は、下記手順で対策を講じて行きます。

手順4.生前贈与プランの提示と実行

手順3の「相続と贈与の有利・不利判定」で贈与が有利と判断された場合は、具体的な生前贈与の手順と方法をプランニングいたします。
プランにご納得いただけましたら、スケジュールに沿って実行して行きます。

贈与と相続のどちらが得か?は専門家でないと判断が難しいものです。
宮城・山形相続サポートセンターでは、贈与に関するご相談を実施中です。まずはお電話でご予約下さい。

 

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