相続税申告
相続税の申告期限は相続の開始を知った日から10ヶ月以内です
相続税とは、相続または遺贈により財産を取得する際に、一定額以上の財産がある場合に相続する遺族に課せられる税金のことを言います。
そのため、以前は、多額の財産を持つ富裕層のみにかかる税金として「贅沢税」的な色彩があったかも知れませんが、平成27年1月1日以降適用となった相続税改正に伴い、相続税の課税対象者が大幅に増加することとなりました。
こんな場合は相続税申告が必要です
- 相続財産が、相続税の基礎控除額を超える
- 「小規模宅地等の評価減の特例」を受ける方
- 「配偶者に関する税額軽減の規定」の適用を受ける方
特に、上記2、3については相続税の納付税額がゼロでも、「特例の適用を受ける」旨の申告が必要となり、申告を行わないと、特例を適用しないとみなされ、納税額が発生しますので注意が必要です。
相続税申告の期限と方法
相続税申告の期限と方法は下記の通りです。
※期限に遅れると延滞税や加算税がかかる場合がありますので注意が必要です。
項目 | 内容 |
---|---|
相続税申告期限 | 相続の開始を知った日から10ヶ月以内 ※相続税は申告書の作成に期間を要しますので早めに依頼しましょう |
相続税申告書提出先 | 被相続人の死亡時の住所を所轄する税務署 ※相続人の住所地を所轄する税務署ではありませんのでご注意下さい |
相続税の納付先 | 納付書(銀行・郵便局・税務署等にあります)に納税する相続人の住所、氏名、申告書提出先の税務署名を書いて、銀行、郵便局、税務署で納付します |
相続税申告サポートの流れ
手順1.電話予約の上、山形相続サポートセンターまでお越し下さい
まずはお客様のご事情やご要望を伺い、まずはお客様の現状をしっかりと受け止めさせていただきます。
手順2.相続人・相続財産の種類と評価額を確認させていただきます
既に資料が整っている場合は、資料を拝見し、相続人・相続財産の種類と評価額を確認させていただきます。
戸籍の収集等や相続財産の洗い出し等がお済でない場合は、当サポートセンターで代行させていただきます。(別料金)
手順3.不動産の現地確認(不動産を現地で確認する必要がある場合のみ)
不動産の立地や形状等によって、現場確認が必要な場合には、現地にて確認させていただきます。
一見面倒に感じるかもしれませんが、この作業によって不動産の評価額が大きく異なる場合がありますので、とても大切な工程です。
手順4.この時点での相続税額の試算
手順1~3によって明らかとなった相続人・相続財産の種類と評価額から、現時点での相続税額を試算、相続税が発生することとなった場合には、相続税申告を行います。
また、各種特例等を利用して、「相続税は発生しないけれども申告が必要な場合」も同じく相続税申告を代行させていただきます。
手順5.相続税申告書にサインののち、申告&納付
宮城・山形相続サポートセンターで相続税申告書の作成作業が完了いたしましたら、ご連絡を差し上げますので、申告書の中身をご確認いただき、サインをいただきます。
その後、相続税申告書の提出と納付をして完了です。
宮城・山形相続サポートセンターでは、そもそも相続税がかかるのか?とご心配の方の無料相続税診断から承っております。
初回面談(30分)は無料ですので、お気軽にご相談下さい。