相続発生後、すぐやる手続き
相続発生後は、とにかく慌ただしく、何から手をつければよいか分からないものですが、なかには急ぐ手続もありますので、ここでは速やかに行わなければならないことだけ記載いたします。
手続の内容
死亡届の提出
死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村役場に提出します。
年金受給権者死亡届の提出
死亡後14日以内(厚生年金は10日以内)に、年金事務所に「年金受給権者死亡届」を提出し、年金の支給を止める必要があります。
行くのが遅れて受給権がないまま受給してしまいますと不正受給になりますので忘れずに行いましょう。
「速やかに行うのがのぞましい」とされる相続手続
- 遺言書の確認
遺言書の確認は全ての相続手続に優先します。必ずご確認ください。
公正証書ではない遺言書の場合は、家庭裁判所での「検認」手続が必要です。 - 銀行など、金融機関への死亡届の提出
- 公共料金の契約者の名義変更
- 健康保険証・介護保険証の返却
- 生命保険金の請求
- 不動産登記・金融資産等の各種名義変更
以上が、相続発生後、速やかに行うべき手続の代表的なものですが、不動産の相続登記では遺言書や遺産分割協議書が必要とされ、金融機関の名義変更においてもこれらがあればスムーズです。
ひと段落ついたら、遺産分割の協議をすすめましょう。
これから遺産分割協議書を作成される方で、相談ご希望の方は、宮城・山形相続サポートセンターまでお電話ください。
初回面談は無料です(30分)。