手続の流れ
相続手続とは、被相続人の死亡後、遺言書の有無の確認、戸籍謄本の収集、相続財産の確定、遺産分割方法の決定、不動産や銀行・保険その他の各種名義変更、相続税申告等までの一連の手続をいいます。
手続によって期限が決まっているものがあり、また、手続自体が分かりにくく、必要な資料を揃えるために、平日、役所や金融機関に足を運ばなければならないなど、「ほんとうに大変だ。」とのお話をよく耳にします。
相続手続とは? その流れをみてみましょう。
相続手続の流れの全体像
相続手続が大変な理由
相続手続をされる方の大半は初めてのことが多く、2度も3度も経験しているという方は稀です。そのため相続手続に関するノウハウと経験をお持ちの方はあまりおられないのではないでしょうか。
そのため、相続手続の入口となる「戸籍謄本の収集」を始めた瞬間から、次のような現実に直面することになります。
1.会社を何日も休まないと手続ができない
ご子息がいらっしゃる場合は、息子さんか娘さんが手続きされることが多いようですが、相続手続を行うためには、平日、市町村役場や銀行に足を運ぶ必要があります。
一般的に、役所の窓口は平日の8:30~17:00、銀行の窓口は平日の9:00~15:00。そのため、お勤めを休まなければならないことも多いようです。
しかも、1回で済まず、会社を休まなければならないことも度々。自分で手続きするための代償は極めて大きいといえます。
2.戸籍謄本が読めない、揃わない
相続手続のためには、被相続人の戸籍謄本の取得を行う必要があります。
よく、「戸籍謄本をとる」というと「パスポート申請」のための戸籍謄本をとるような感覚を持たれる方が多いようですが、相続手続における戸籍謄本の収集は、単に「戸籍謄本をとる」というものではなく、被相続人が生まれてから亡くなるまでの連続したものを取得しなければならないのです。
例えば、被相続人のこれまでの本籍地が1つだけであれば、さほど苦労はありません。しかし、転籍していたり、結婚で本籍地が移動している場合は、前の本籍地やその前の本籍地にも請求しなくてはならず、それだけ作業が煩雑です。
また、被相続人に子がない場合は、親や兄弟の戸籍、除籍、改製原戸籍等を集める必要も。本籍地をたどってすべての戸籍謄本を集めるまでにはとても多くの手間と時間を要します。
そのため、お客様の多くは、戸籍謄本の収集を当センターにお任せいただいております。
3.遺産分割ができない、書面にまとめられない
相続財産について、誰が何を取得するのか話し合い、それを証するのが「遺産分割協議書」。よくあることではないため、分割自体どうすればよいか分からない方も多く、書面にまとめるのが難しいのも当然のこと。分け方を工夫することで、その後の名義変更手続がスムーズになることもあります。
相続手続に着手してから専門家に駆け込むよりも、ぜひ、初めから私ども専門家にお任せください。
宮城・山形相続サポートセンターの相続手続メニューは下記の通りです。(遺言書がないケース)
分 野 | 手 続 内 容 |
---|---|
相続人の確定 | ・戸籍(除籍、原戸籍)謄本の確認 ・戸籍の附票・住民票の確認 ・相続関係図の作成 |
相続財産の確定 | ・固定資産評価証明書の取得 ・登記事項全部証明書の取得 ・金融機関残高証明書の確認 ・有価証券残高証明書の確認 ・借入金等の確認 ・その他財産・債務の洗い出し |
簡易財産評価 | ・不動産の簡易評価 ・株式等の簡易評価 ・財産目録の作成 |
遺産分割支援 | ・遺産分割におけるアドバイス ・遺産分割協議書の作成 |
名義変更支援 | ・不動産の名義変更(提携司法書士に当センターにて依頼) ・預金口座の名義変更 ・株式の名義変更 ・その他財産の名義変更 |
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初回面談は30分無料です。
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