アパート経営者の相続税相談
市街地では、遊休地にアパートやマンションを建てて、不動産の有効活用をされている方が多く、相続税の相談にお越しになる方の多くが不動産オーナーです。
平成26年12月31日以前は基礎控除額が大きかったため、アパートを保有していても小規模であれば相続税の対象とならなかったこともあったのですが、現在は、小規模アパートであっても、相続税の対象となるケースが増えています。
そこで、宮城・山形相続サポートセンターでは、アパート・マンション経営者のための相続税診断を実施しておりますので、アパート経営をされている方は是非、相続税診断を受けていたき、早めに現状把握されることをおすすめします。
相続税診断の流れ
Step1.まずはお電話でご予約ください
まずは、
宮城相続サポートセンター 0120-954-883
山形相続サポートセンター 0120-652-144
(平日9:00~17:00)
にお電話ください。
当センター専門スタッフと日程調整をさせていただきます。日程が決まりましたら、当センターまでお越しください。
※なお、トラブルを避けるために、お電話での相談は承っておりません。
Step2.相続税診断を受ける
アパート経営者のための相続税診断では、
- 現在お持ちの財産総額を概算で計算し
- 相続人の数を確認の上、相続税の申告が必要かどうか診断し
- 相続税がかかる場合は概算相続税額を計算いたします
お越しになる際は、
- 固定資産税等の納税通知書
- 保険証券
- 預金残高(もしくは通帳コピー)
- 株式等、有価証券の保有金額
などをお持ちいただければ、より具体的なアドバイスが可能です。
Step3.相続税の納税資金をどうするか?を検討する
試算の結果「相続税がかかる」ことが分かったら、次に考えるべきは「相続税の納付資金をどうするか?」
なぜなら、相続財産が不動産中心の場合、流動性(換金性)のある金融資産が少なく、相続税の納税資金を準備できないケースがあるためです。
相続税の納税資金も早めに対策しておく必要があります。
宮城・山形相続サポートセンターでは、「土地の評価」に詳しい税理士が、持てるノウハウを駆使してみなさまのお役に立てるよう対応させていただきます。また、不動産売却時にも税金が発生しますので、ぜひ事前にご相談ください。
宮城・山形相続サポートセンターの相続税診断は初回30分無料となっております。
なお、配偶者・ご子息のご同伴も歓迎いたします。