お尋ねが来たら
『お尋ね』とは何か?
相続を開始してから数ヵ月にほど経つと、税務署から相続人などに対して「相続についてのお尋ね」という書面が送付されることがあります。これがいわゆる『お尋ね』です。
※必ずしも、相続が発生した全ての方に届く訳ではありません。
お尋ねが届いた方に当時のお気持ちを伺いますと、
- お尋ねに回答したら相続税がかかってしまうのではないか?
- 書き方がわからないから提出しなくても良いのではないか?
- お尋ねの提出期限を過ぎたらどうなるのか?
- 書類の書き方がわからないが誰に聞いたら良いのだろう?
というお気持を抱かれたようです。
しかしながら、実際は、『お尋ね』が届いたからと言って必ずしも相続税が発生すると決まった訳ではありません。
ただ、税務署も、市区町村から提供される固定資産の情報や、保険会社から送付される支払生命保険金の調書、死亡した人の預貯金等の資料を集め、予め相続税の課税対象者である可能性が高いことを想定して郵送していると想定されますので、送られて来た時点で税理士に相談されることをお奨めします。
また、万一お尋ねが送られて来ても放置しておきますと、税務調査に発展し、無申告として相続税の他に延滞税・加算税といったペナルティが発生する可能性もありますので、きちんと対処しておいた方が良いでしょう。
宮城・山形相続サポートセンターのお尋ね相談サポート
宮城・山形相続サポートセンターでは、『お尋ね』が届いて不安な思いをされているみなさまの初回面談(30分)を無料で実施しております。
手順1.電話予約の上、山形・宮城相続サポートセンターまでお越し下さい
まずはお客様のご事情やご要望を伺い、まずはお客様の現状をしっかりと受け止めさせていただきます。
手順2.相続人・相続財産の種類と評価額を確認させていただきます
- 固定資産税納税通知書・納付書
- 預金残高(もしくは通帳コピー)
- 株式等、有価証券の保有株式
等がありましたら持参いただければ具体的なご相談ができます。
手順3.相続税の発生可能性を簡易診断いたします
手順2で確認させていただきました相続人・相続財産の種類と簡易評価を判断材料として、相続税の発生可能性を判断いたします。
手順4.「お尋ね」への記入と返送
相続税の発生可能性を踏まえ、お尋ねへの回答を代行いたします。
その際、必要資料が揃っていない場合は、当サポートセンターで資料の収集からお手伝いさせていただきます。
手順5.相続税申告の代行
相続税の発生可能性があるとわかった場合は、宮城・山形相続サポートセンターで相続税申告の代行サポートをいたします。
事前に費用と作業スケジュールをご提示させていただきますので、ご安心下さい。
以上が「お尋ね」が届いた際のサポート手順です。
『お尋ね』は放置しても何も良いことはありません。もし「お尋ね」が届きましたら今すぐお電話ください。初回面談(30分)は無料です。