相続税簡易診断
税制改正により平成27年1月1日から、相続税の申告対象者が増えました。
広大な土地やアパート・マンション等をお持ちでなくても、ご自宅以外にもう一ヶ所土地をお持ちで、少し多めに株や現金といった金融資産をお持ちの一般家庭の方でも、相続税の申告をしなければならない可能性がでてきました。
一般家庭でも、相続税対策を考えねばならない3つの理由
1.税制改正で、相続税の基礎控除が大きく下がりました
平成27年1月1日適用の税制改正で、相続税の基礎控除が改正前の6割に下がりました。
税制改正前 | 税制改正後 | |
---|---|---|
定額控除部分 | 5,000万円 | 3,000万円 |
比例控除部分 (法定相続人1人あたり) | 1,000万円 | 600万円 |
そのため、これまで相続税とは無関係だった方々でも、今後は相続税の申告対象者となる可能性が高まりました。
2.土地の評価が思った以上に高くなっている可能性があります
だいぶ前から、現在お持ちの土地を保有されている場合、場所によってはその後の開発で土地の評価が上がり、財産価額が基礎控額を超えてしまっているケースが増えています。
そのため、「うちの土地なんか相続税がかかるはずはない。」などと決めつけず、土地の評価をしてみましょう。宮城・山形相続サポートセンターなら、相続税がかかるのか、かかる場合はいくらくらいなのかを簡易診断いたします。
3.財産はあっても、相続税の納税資金がない場合が多い
財産が金融資産中心であれば流動性があるので慌てるケースは少ないのですが、相続財産の大半が「不動産」である場合、相続財産はあっても、不動産を相続した方が納税に困るケースが見られます。
そのため、”節税対策”も重要ですが、相続税の納税資金は大丈夫か考える”納税資金対策”も大切な相続税対策の一つです。
宮城・山形相続サポートセンターでは、相続税の納税資金の相談も承っております。初回30分は無料ですので、お気軽にお越しください。
相続税診断の流れ
Step1.まずはお電話でご予約ください
まずは、
宮城相続サポートセンター 0120-954-883
山形相続サポートセンター 0120-652-144
(平日9:00~17:00)
にお電話ください。
当センター専門スタッフと日程調整をさせていただきます。日程が決まりましたら、当センターまでお越しください。
※なお、トラブルを避けるため、お電話での相談は承っておりません。
Step2.相続税診断を受ける
- 現在お持ちの財産総額を概算で計算し
- 相続人の数を確認の上、相続税の申告が必要かどうかを診断し
- 相続税がかかる場合は概算相続税額を計算いたします
お越しになる際は、
- 固定資産税等の納税通知書
- 保険証券
- 預金残高(もしくは通帳コピー)
- 株式等、有価証券の保有金額
などをお持ちいただければ、より具体的なアドバイスが可能です。
Step3.相続税の納税資金をどうするか?を検討する
相続税額が分かったら、次に「相続税の納税資金をどうするか?」について考えてみましょう。
相続財産の大半が「不動産」という方の場合、不動産を相続した方はその分金融資産の取り分が少なく、納税資金がまかなえないケースもあります。
そこで、どのように相続税の納税資金を工面するかを一緒に考えます。
宮城・山形相続サポートセンターでは、「土地の評価」に詳しい税理士が、持てるノウハウを駆使してみなさまのお役に立てるよう対応させていただきます。また、不動産売却時にも税金が発生しますので、ぜひ事前にご相談ください。
宮城・山形相続サポートセンターの相続税診断は初回30分無料となっております。
なお、配偶者・ご子息のご同伴も歓迎いたします。