遺産分割協議
遺産分割とは、被相続人の遺産を各相続人に配分することをいいます。
意外と知られていないようですが、被相続人が遺言を残さずに死亡した場合、被相続人の遺産は、遺産分割協議が整うまではいったん法定相続人全員の共有状態です。共有状態で保持することは、後にトラブルが生じるもとになりがちです。早めに「遺産分割協議」を行い、遺産を各相続人に配分しましょう。
また、一次相続と二次相続を考えあわせた場合、一次相続の際の分け方により相続税の負担額が違ってきますので、節税の観点からも検討したいものです。
遺産分割協議の流れ
●遺産分割協議が成立した場合
「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名・押印をします。
●調停
遺産分割協議で協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に申し立てをし、「遺産分割調停」において話し合いをすすめていきます。
●審判
「調停」でもまとまらない場合には、裁判所の「審判」、そして審判に納得できない場合は高等裁判所へ即時抗告することになります。
遺産分割協議書が必要な場合
「遺産分割協議書は必ず作らなければならない」という趣旨の記載やコメントを目にすることがあり、そのように解釈されている方も多いようですが、遺産分割協議書は必ず作成しなければならないというものではありません。
また、銀行口座の解約には遺産分割協議書がないとできない、ともいわれますが、銀行によっては、遺産分割協議書ではなく「銀行指定のフォーマット」に相続人全員の署名・押印をすることで手続をすすめるケースも。金融機関によって取り扱いが異なるようですので確認してみましょう。
ただし、下記のような場合は、今後のトラブルを回避するためにも、遺産分割協議書を作成することをおすすめします。
1.相続財産に不動産が含まれる方
相続財産の中に、ご自宅や土地が含まれる方は多いと思いますが、相続による不動産など所有権移転登記をする際には、添付書類として遺産分割協議書が必要になりますので必ず作成しましょう。
2.相続税申告が発生する可能性がある方
税務署に相続税の申告書を提出する場合、基本的には遺産分割協議書のコピーの添付をすることになります。
特に、配偶者の税額軽減や、小規模宅地等の特例の適用を受ける場合には、特例適用の可否を税務署が確認するため、必ず必要となります。
3.分割後のトラブルを回避したい方
遺産分割協議の際は一旦合意したものの、時間経過とともに、相続人それぞれの事情や考えが変わり、異議を唱える方が出てくる場合もあります。
また、遺産分割協議が終了した後になってから新たな財産が見つかり、遺産分割をやり直す際に、遺産分割協議書がないと、それまでの分も全てをやり直すことになり、トラブルになりかねません。
このような方は遺産分割協議書が必要です
- 相続財産に不動産が含まれる方
→不動産の名義変更に必要です - 相続税申告が発生する可能性がある方
→申告時に遺産分割協議書の提出を求められます - 分割後に一切のトラブルを回避したい方
→法的効力のある書面で残すことでトラブルを避けられます
そこで、宮城・山形相続サポートセンターでは、遺産分割のアドバイスならびに遺産分割協議書作成のお手伝いをさせていただきます。
スムーズな名義変更、節税に配慮した遺産分割協議書を作成したい方はぜひご相談ください。
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「遺産分割」は、相続財産を法定相続分どおりにただ分割すれば良いというものはほとんどなく、被相続人との生前のかかわりや、相続財産の種類、ご遺族の 方々のかかわり方を考慮しながら、慎重に行う極めてデリケートな作業です。宮城・山形相続サポートセンターでは、円満な分割を第一に考えながら、節税対策も考慮した分割 のアドバイスと遺産分割協議書作成のお手伝いをいたします。
分 野 | 内 容 |
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